不動産売却・査定の不動産会社なら、グッドコーポレーションへご連絡ください。

不動産売却・査定の不動産会社なら、グッドコーポレーションへご連絡ください。

グッドコーポレーション

売却・買取専門サイト

売却のご相談はこちらから

0080-888-5521

ー 営業時間 10:00〜18:00 / 定休日 水曜日 ー

売却・買取専門サイト

グッドコーポレーション

ー 営業時間 10:00〜18:00 / 定休日 水曜日 ー

不動産の売却は
実績豊富な当社にお任せください

GOODの売却

\ ご相談無料 /

売却のご相談はこちら

売却の流れ

住まいのご売却の流れ

01 売却のご相談・無料査定!

売却のご相談・無料査定!

ご相談・査定は無料です。

すぐ売却したい。将来の売却の事を考えているすぐの売却ではないけど相談したい。

02 売却物件の調査・査定

売却物件の調査・査定

もちろんご相談無料・秘密厳守いたします

弊社の訪問査定担当者はすべて一級建物アドバイザー資格保有者が査定にお伺いし、無料で簡易建物インスペクションを行い、弊社の膨大な成約事例データと周辺販売事例調査によりご納得いただける査定価格や買取価格をご提案致します。

03 販売価格の決定

販売価格の決定

販売価格を決定致します。

国の推奨基準に基づきご提案致します。
中古住宅の査定価格の根拠を合理的に算出できるシステムで、内容もしっかり開示します。
現在の住宅ローンの残債や売却後のご予定資金等のご相談、買い替え先の物件購入のご相談や建築のお打合せもご対応可能です。
弊社の訪問査定担当者は全員ファイナンシャルプランナー・相続コーディネーター住宅ローンアドバイザー・住宅建築コーディネーターの資格保有者です。

04 販売方法・販売戦略の決定

販売方法・販売戦略の決定

お客様と一緒に販売方法を決定していただきます。

VRリフォーム・高く売却するリフォーム・VR内覧・VRホームステージング・見れば売れる物件資料作成・インスペクションやグッドの住まいるサポート・24時間コールセンターサポート・履歴付きリフォーム提案など、他にも多数あるグッドコーポレーション独自のノウハウを駆使し、物件の価値を最大限に高め買主様への訴求力を高めるプロモーション戦略をお客様と一緒に決めていきます。

05 ご売却の委任契約(媒介契約)

ご売却の委任契約(媒介契約)

お客様(売主様)とグッドコーポレーションとの間で売却依頼の契約を結びます。

媒介契約は専属専任・専任・一般の3種類があります。

06 建物状況調査(インスペクション)

建物状況調査(インスペクション)

任意でご利用頂けます

物件の資産価値を上げる手法の一つです。
一級建物アドバイザーが訪問査定時に無料簡易建物インスペクションを行い問題ないと判断されたら建築士や専門検査員が本検査を行います。
本検査時には別途検査費用が必要となります。

07 販売活動・販売戦略の開始

販売活動・販売戦略の開始

様々な販売戦略ツールを利用して早期高額売却を目指します!

弊社へ登録頂いております3000組以上の物件購入を希望されている買主様へ売主様と一緒に計画した物件専用の訴求力を高めた販売戦略を積極的にアピール致します。

08 内覧ご希望のお客様のご来訪を受ける

内覧ご希望のお客様のご来訪を受ける

売主様と一緒にグッドコーポレーションも対応します

見学者の来訪を受けるSTEP7の販売活動・販売戦略の開始をしたら購入を検討している方が、物件を内覧するために訪れます。
条件の良い物件でも、実際に見学したら室内の汚れがひどかったり、外観や敷地内が荒れていたり、すると、減額交渉の原因につながってしまう可能性もあります。少しでもよい印象を抱いていただくためにも、室内の掃除や整理整頓はしっかり行い、明るくにこやかな対応を心がけましょう。もちろん販売戦略で売主様の対応マニュアルをお渡しいたしますのでご安心ください。

09 不動産売買契約締結

不動産売買契約締結

売却価格の調整や引き渡し期日の調整を行い書面化します。

売買契約書に売主様、買主様、署名、押印を完了して頂き、手付金を売主様へお支払いいただき売買契約締結完了です。
個別の事情にもよりますが、関西での慣例では手付金は売買代金の10%〜20%が相場といわれています。

10 決済引渡し準備と抵当権の抹消

決済引渡し準備と抵当権の抹消

売買契約締結時に物件の引き渡し日が売買契約締結後1〜2か月後に約束されることが多いです。

現在のご自宅の購入を住宅ローン等を利用して購入されている場合は、金融機関よりご自宅に抵当権等が設定されています。
不動産売買契約締結日以後に金融機関に連絡をして買主様より売買代金を頂く際に売主様はご自宅に設定されている抵当権等を抹消して買主様へ物件を引き渡す手続きの準備を行って頂きます。

11 売買代金の残代金の受領と物件のお引渡し

売買代金の残代金の受領と物件のお引渡し

買主様より手付金を除いた売買代金の残代金を売主様が受領されるのと同時に売主様から買主様が所有権の移転を受け、物件の引き渡しを受けます。

12 売却後の税金の申告と支払い

売却後の税金の申告と支払い

ご所有の不動産を売却した際に売却により利益が出た場合は、税金を支払いう必要があります。
どのような税金が必要なのかや控除する方法があるのか知っておいていただいた方が売却時の手続きがスムーズです。
弊社に在籍しているファイナンシャルプランナーがご対応致します。

仲介と買取の違い

ご売却方法|仲介と買取の違い

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

グッドに売却をお任せいただく場合は
『仲介』『買取』『売却保証システム』
の3つの⽅法があります

買取や仲介・売却保証システム
を詳しく

媒介契約締結について

媒介契約|3種類の媒介契約

ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
この契約を「媒介契約」と言います。

媒介契約締結に費用は必要ありません。

媒介契約は、売主様とグッドコーポレーションが取り交わすもので、売却時期や希望価格、活動方法などをサービスの内容や、成約したときの手数料(仲介手数料)などを記載した書面を締結する事です。
媒介契約は宅地建物取引業法によって義務づけられています。

媒介契約には3種類あります。

媒介契約には3種類あり、売却を1社だけに依頼する「専属専任媒介」、「専任媒介」や、複数の不動産会社に売却依頼ができる「一般媒介」があります。
それぞれ不動産会社からの報告の頻度、指定流通機構へ物件情報の登録義務の有無等の取り決めなど異なる部分がありますので、しっかり検討してどれにするか決めましょう。

3種類の媒介契約
専任媒介契約がおすすめ/

1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。

1.専属専任媒介契約2.専任媒介契約3.一般媒介契約
複数業者との契約×
契約は1社のみ
×
契約は1社のみ

同時に複数社と可能
自ら発見した相手方との取引×
個人契約不可
(不動産会社の仲介が必要)

個人契約可能

同時に複数社と可能
契約期間最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
最長3か月申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
宅建業法による規定はありませんが、
国土交通省から3か月以内が望ましい
という通達が出ています。
(更新後も3か月以内が望ましい)
指定流通機構への登録義務5営業日以内7営業日以内なし
活動業務報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上なし

ご売却に必要な諸費用

ご売却に必要な諸費用

不動産売却には諸費用が必要となり、売却額をそのまま受け取れるわけではありません。
売った金額から諸費用、税金を差し引いた金額が手元に残ります。
あらかじめどれくらいの諸費用が必要か確認しておきましょう。

不動産ご売却時には諸費用が発生します。

『 売買金額 - 諸費用 = 手取り金額 』

諸費用には基本的に必ずかかるもの必要に応じてかかるものがある
一般的に、不動産ご売却時の費用は、 売却価格の4~6%程度

一戸建て・マンション・土地などの物件種類や条件によって、必要に応じてかかる費用は異なります。

ご売却に必要な諸費用

基本的にかかる費用

仲介手数料仲介を依頼した不動産会社に対し、売買契約が成立したときに支払う成功報酬です。
宅地建物取引業法により、取引価格ごとに手数料の上限が決められています。
印紙税売買契約書には印紙税法により、契約金額に応じて収入印紙を貼ります。
売却書類の作成費用所有権移転時の売渡証書作成費用等

必要にかかる費用

ローン関係ローン残債額・返済手数料等住宅ローンが残っている場合、物件は金融機関の担保として抵当権が設定されています。
売却によって一括返済することになるため、買主に引き渡す前に抵当 権を抹消する必要があります。
実務的には抵当権抹消と所有権移転を同時に手続くすることが多いです。抵当権抹消登記費用抵当権抹消登記にかかる費用が必要です。
譲渡所得税・住民税売った金額から、その物件を取得するときにかかった代金(所有期間中の減価償却費を差し引く)や、購入時と売却時の諸費用を差し引いても利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。
測量費用土地家屋調査士費用・土地建物等を測量して境界を確定する必要がある場合等
リフォーム費用等物件の状態によりリフォーム費用、ハウスクリーニング費用、解体費用、廃棄物処理費用が必要になります。インスペクション・かし保険・設備保証費用等物件の価値を高めるために建物状況調査やかし保険、設備保証をつけて販売します。引っ越し代住み替え先への引越し費用が必要になります。もし引越し先が完成していないときは、仮住まいの先への引越し代、家賃等も考えておきましょう。

\さらに詳しくご説明いたします/

仲介

売買契約が成立したときに不動産会社へ支払う仲介手数料の報酬額です。

宅地建物取引業法により、取引価格ごとに仲介手数料の上限が決められています。

売却価格仲介手数料
200万円以下の場合(売却価格×5%)+税
200万円を超え400万円以下の場合(売却価格×4%+2万円)+税
400万円を超える場合(売却価格×3%+6万円)+税

仲介手数料は成功報酬なので、売却成立したときのみ支払いが必要です。 ただし、下記の2点の場合は、売買が成立しなくても手数料の支払を求められます。

1. 売買契約後に売主または買主の一方的な都合で契約を解除する場合(手付解除)
2. 売主または買主の一方が契約内容を守らず契約を解除する場合(違約解除)

早見表 (*仲介手数料の上限)
売却価格仲介手数料(税込)
200万円100,000円+税
400万円180,000円+税
1,000万円360,000円+税
2,000万円660,000円+税
3,000万円960,000円+税
5,000万円1,560,000円+税

印紙税

不動産売買契約書に売買契約金額に応じた収入印紙を貼り付けます。
基本的には売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、売主様、買主様が各自負担します。

売却価格仲介手数料軽減税率
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え1億円以下 60,000円30,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円60,000円

売却書類の作成取得費用

必要に応じて筆界確認、境界確認書、越境確認合意書などを取得します。

ローン関係

ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等がついている場合、その住宅ローン等の残債務を金融機関に返済して抵当権を抹消する必要があります。

ローン残債額・返済手数料

売買代金を買主様より受領した金額からをそのまま住宅ローン等の残債の返済に充てるます。
住宅ローン等の残債額が売買金額を上回っている場合は、不足する金額を実費でご準備していただく必要があります。
住宅ローンローン一括返済手続きには、金融機関の事務手数料が必要となります。

譲渡所得税・住民税等

売った金額から、その物件を取得するときにかかった代金(所有期間中の減価償却費を差し引く)や、購入時と売却時の諸費用を差し引いても利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。

マイホームを売る際は、最高3,000万円の特別控除が受けられたり、所有期間などの条件によって税率が異なったり、要件によって軽減措置が設けられています。
*住宅ローン控除と併用できないものもあるので注意が必要です。

測量費用

土地の境界の明示(境界の確定)は引渡し時に行うため、境界が不明な状態で不動産を売却することはできません。

インスペクション・かし保険・設備保証費用等

物件の価値を高めるために建物状況調査やかし保険、設備保証をつけて販売します。

引渡し準備費用

ご売却の目的や不動産の状況等に応じてかかる費用もあります。

引越し費用住み替えのための売却で、引っ越し業者への代金等
解体費用建物を解体し更地として売却する場合など
リフォーム費用引渡しの条件にリフォームが含まれている場合など
廃棄物処分費用物件の不要な荷物を処分する場合など

その他

このようなケースも費用がかかります。

未登記建物がある場合増築した場合や築年数の経過している古い昔の建物は未登記のままになっていることがよくあります。 売主様に登記して頂き引き渡していただく必要があります。
登記名義人が未変更の場合遺産相続後、まだその不動産の登記名義人を現在の売主様の名義に変更していない場合は、相続登記を行う必要があります。
登記簿の住所が現住所と異なる登記簿の売主様の住所が、売主様の現住所と相違がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する登記が必要になります。