家族信託
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相続コーディネーターに相談家族信託とは
家族信託とは、資産(預金・自宅・収益不動産・株式等)を保有する方が、その管理・運用・処分等を信頼できる第三者に託す行為
家族信託とは、資産(預金・自宅・収益不動産・株式等)を保有する方が、その管理・運用・処分等を信頼できる第三者に託す行為です。
次世代へ自らの資産や事業の承継を検討されている方や、自らの資産管理に手を煩わせたくない方、将来のご自身の健康状態について不安を感じていらっしゃる方など、様々なご事情でお悩みをお抱えの方に多種多様な利用をされています。
長寿化、高齢化、社会保障制度の縮小などの時代背景を受け、個人の資産管理・保全の重要性が増したことから、家族信託は注目を浴びています。
家族信託のしくみ

こんな心配事ありませんか?
様々なリスク・お悩みにお応えできるのが家族信託です。


信託する人
●認知症になったら銀行預金が凍結される?
●認知症になったら不動産の売却ができない?
●知り合いが振込め詐欺にあったけど、他人ごとではない
●自分だけで財産を管理するのは不安な年齢になってきた
●最近物忘れがひどくなってきた
●運転免許の更新時の認知症検査の結果が原因で更新できなかった
●元気だが自由に動きずらい(車イス・寝たきり等)
●子供たちにゆずりたいが全部ゆずるのはまだ不安

信託される人
●親に財産の話をするのは 気が引ける…
●相続について放置しても問題ないのか?でも変に波風を立てるのも…
●家族信託の複雑な説明を自分から家族にする自信がない…
●現在施設に親が入所していて実家が空き家のままで何とかしたい…
●親が意思確認出来ない状態で入院しても入院費用を立て替える余裕がない…
●賃貸物件を所有して親が管理しているがいるが物忘れがひどく入居者対応が出来ない…
●任意後見制度の利用に限界を感じているがどうすればいいのか…
●既に親は認知症なので、もう打つ手はないだろう…
まだ元気だし先で大丈夫とみんな思いたいのは当然なお話ですが、なってからではもう遅い!結構大変なんです。
例えばお父様が認知症になり、判断能力を失えば、不動産(ご自宅や収益物件)を売却することができなくなりお父様名義の銀行預金もお父様以外はおろす事が困難になります。
良く勘違いされることが多いのですが、配偶者(お母様)でもお父様名義の銀行預金は簡単におろせないのです。
まだ元気なうちに息子様などを受託者として家族信託契約を結んでおくことで、もしお父様の判断力の低下がみられた場合でも、息子様がお父様の所有している不動産の管理、契約締結、生活費、入院費用などを信託財産から支出できるほか、契約内容によっては納税資金のために信託財産である不動産を処分することなども可能になります。
これができるとできないでは皆様のご負担やストレス相当変わります!
認知症のリスクと成年後見制度のデメリット
認知症のリスクとは?
認知症が進行し、物事の理解・判断や意思表示ができなくなってしまうと、法律行為や財産に関わる重要な手続きができなくなってしまいます。
例えば、銀行預金を出金・送金することや、不動産の売却など、経済面で家族の生活に直結するような手続きも凍結されてしまうおそれがあるのです。
銀行預金の引出しなどが単独でできなくなってしまった方のために、成年後見制度という制度がありますが、この制度は、財産の使い方に制限がかかるという大きなデメリットがあります。
そのため、昨今では成年後見制度の利用よりも家族信託を選択して対策をする方も急激に増えています。
成年後見制度のデメリットは?
認知症が進行し、判断能力を喪失してしまった方の財産を管理・処分する方法として、成年後見制度があります。
しかし、成年後見制度には、以下のようなデメリットがあります。
・家庭裁判所が選任した見ず知らずの弁護士・司法書士に本人の通帳や印鑑を渡さなければならない(※)
・成年後見人に対して報酬を支払わなければならない
・相続税対策ができない。
・不動産や有価証券の購入など、資産の有効活用ができない。
・後見人(弁護士・司法書士)と本人を介護している親族との相性がよく無く、親族がストレスを抱えてしまう。
成年後見制度は、判断能力が低下した方を詐欺などから守ることを目的としているため、本人の親族や相続人の立場からすると、上記のような使い勝手の悪い面が存在します。
特に、収益不動産など将来に渡って運用が必要な資産を保有している方にとっては、その運用が思うようにできない状況に陥ってしまう可能性があります。
(※)保有資産が少ない場合には親族が後見人になれる場合もあります。
家族信託の活用事例

預金の凍結を防ぐ為の家族信託
銀行預金は、預金者が認知症になってしまうと、成年後見制度を利用しない限り、まとまった資金の引き出しや送金ができなくなってしまいます。
そこで、そのような状況になってしまう前に、本人の預金を親族に家族信託しておきます。(信託する預金の金額は自由に設定できます。)
家族信託をした預金は、託された親族が自身の預金と同じように管理・運用が出来ますので、本人が認知症になってしまった後でも、医療費や介護費などの引出しで困ることはありません。

不動産の凍結を防ぐための家族信託
親子が地理的に離れた場所に住んでいるため、将来ご両親に介護が必要になったとしても、お子様が直接介護することができず、施設に入ってもらうしかない、といった事情を抱えたご家族は非常にたくさんいらっしゃいます。
施設を利用すると、入居金や毎月の利用料金の支払いでまとまったお金が必要になりますので、ご両親の自宅を売却してそのお金を費用にあてるケースも多いです。
このときに、両親が認知症で意思能力を喪失していると、成年後見制度を利用しなければ自宅が売却できない、という事態に陥ってしまいます。
また、成年後見制度を利用したとしても、自宅の売却を行うためには、家庭裁判所の許可を得なければならず、手続きが複雑になるため、売却の機会を逃したり、売値について足元を見られたりしてしまうこともあります。
このような事態に陥ることを避けるために、両親が元気なうちに両親の自宅を家族信託しておきます。こうすれば、自宅の売却が必要となった際には、受託者が単独で売却の手続きを進められ、売却の機会喪失や価格の下落も阻止することが出来ます。
お手続きの流れ
※1)家族信託と併せて、遺言の作成や任意後見契約の締結等必要性が認められる手続き全般について準備を進めます。
※2)内容が確定するまで、メール、電話、面談・オンライン等で打合せを重ねます。
※3)公正証書作成は、委託者の自宅や入院中の病院等でも可能です。
グッドコーポレーションの
不動産相続サービス
見守りサポート
親御様がまだお元気ですが、お子様が遠方に 暮らしていたり日々のお仕事がありお忙しい 方、だけど親御様の安否が心配で安否確認を したい方に最適なサービスです。 お手頃価格でご提供致します。
空き家管理
個人で管理するのが大変な方、持て余してい る方、空き家に関するご相談承ります。 ホームセキュリティや防犯の総合対策サービ スも防犯設備士がご提案いたします。 有人巡回によるサービスを通して、お客さま の代わりに空き家の点検や管理作業を行いま す。 不動産活用のコンサルティング業務もご提供 しております。