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相続が発生したら・・・

相続発生から納税までのタイムスケジュール

1.相続放棄や限定承認する手続きは、相続人が相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内
2.相続人が被相続人に代わって行う所得税の申告(準確定申告)は4か月以内
3.相続税の申告、納付、延納は10カ月以内
※ただし、期限前に国外に出国する予定があるときは、出国前日までが期限となります。

相続税の申告期限が相続開始から10か月あるからと後回しにしていると、様々な面で支障が出てしまったり相続財産の価値を下げてしまう事もあります。
できるだけお早めにご準備されることをおすすめいたします。

SETP1 相続発生 葬式費用の整理・遺言書の有無の確認

相続発生

相続には色々な手続きが必要です。
相続手続きとタイムスケジュールを確認しましょう。

手続き一覧表

手続きの種類期限連絡先提出書類
死亡届7日以内死亡者の住所地の市町村役場死亡診断書等
遺言書の検認遺言書がある場合は相続開始後遅滞なく。遺言書がない場合は遺産分割協議を始める。被相続人の住所地の家庭裁判所遺言書原本、遺言者の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
受遺者の戸籍謄本、住民票抄本
相続放棄相続を知ってから3ヶ月以内被相続人の住所地の家庭裁判所相続放棄の申述書、被相続人の戸籍謄本
所得税の申告・納付相続開始後4ヶ月以内被相続人の住所地の税務署確定申告書、被相続人の所得税の確定申告書付表
相続税の申告・納付相続開始後10ヶ月以内被相続人の住所地の税務署相続税の申告書、関連書類一式
生命保険金の請求なし(請求時効に注意)生命保険会社生命保険請求書、保険証券、最終の保険料
領収書、受取人及び被相続人の戸籍謄本
死亡診断書、受取人の印鑑証明等

葬式費用の整理

葬儀代(葬式費用)は誰が支払えばいいのかご存じでしょうか?相続手続きの一番最初に悩む問題は葬儀代の支払い方法かもわかりません。 相続人の誰かが一旦立て替えればいいのか、仮に相続人の1人が立て替えて支払った場合、その他の相続人にどのように請求することができるのか。被相続人全員の相続財産の中から割合を決めて出せばいいのかが問題となります。 一般的な慣例としては、葬儀代(葬式費用)は実質的な葬儀主催者(喪主)が支払うべきものと考えられています。 日本の古くからの慣例では被相続人の配偶者または跡継ぎになる長男、次男の順番が定番ではないでしょうか。

遺言書の有無の確認

事前に遺言の有無を確認できていない場合、事前に遺言の有無を確認できていないと被相続人の遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。しっかりと確認しましょう。

多くの遺言書は自筆証書と公正証書が多い

遺言書には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」がありますが、遺言書のほとんどは「普通方式」で自筆遺言証書、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。

遺言の特徴

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人公証人本人(代筆可)
書く場所どこでもOK公証役場どこでもOK
証人・立会人不要2人以上公証人1人、証人2人以上
ワープロ不可(財産目録を除く)
日付年月日まで記入年月日まで記入年月日まで記入
(本文には記載しなくてもよい)
署名・押印本人のみ必須本人、証人、公証人本人、証人、公証人
※封書には本人、証人、公証人の署名、押  印が必要
※遺言書には本人の署名、押印が必要
押印用印鑑実印・認印・拇印のいずれかで可本人確認印(印鑑証明書持参)、証人認印本人が遺言書に押印した印鑑。証人は実印認印・どちらでも可
費用かからない(後で検認の費用がかかる)作成手数料公証人の手数料(あとで検印の費用がかかる)
封入不要(封入しておいたほうがよい)不要必要
保管本人原本は公証人役場、正本は本人本人
備考秘密にできるが保管が難しく、死後に見つからないおそれがある保管は安心だが、特に封をする必要がないため、内容を知られてしまうこともある保管が確実で、秘密も守れるが、公証人は内容の確認はしていないため、内容に不備がある可能性もある

遺言は家族の誰にも知らせずに一人で作ることができます。遺言は紙に書かれているのでその現物が必要になります。亡くなった方が、遺言は書いてあると言っていたが肝心な遺言書が見つからない、あるいは遺言が書いてあるかないかもわからない場合、探すのはおおむね次の場所になります。

故人の周囲、自宅や本人の事務所等、重要書類を保管してある場所自宅のタンスや引き出しの中

金庫や貸金庫の中

故人と縁があった専門家や知人故人が生前に相談していた弁護士、司法書士、税理士、行政書士、信託銀行等の専門家の事務所あるいは親戚知人の家

公的機関(公証役場か法務局2020年7月以降)公正証書作成の場合応用役場にある「公正証書遺言検索システム」で探すことが可能です。

遺言書を見つけた場合の注意点

勝手に開封してはいけません!

法務局で自筆遺言を保管する制度〈2020年7月以後〉を利用していない「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」を発見した場合に勝手に遺言書を開封してしまうと、法律違反となってしまいます。遺言書に書かれている内容を家庭裁判所で明確にする検認手続きを受ける必要があります。

手続きはどこで・誰が行うのか?

検認は、遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所で、遺言を発見した相続人、遺言の保管者が手続きをします。

※検認前に遺言を開封してしまった場合は?

検認手続きの前に遺言書を開封してしまっても、直ちに遺言が無効になるわけではありませんが、他の相続人から変造を疑われトラブルになりかねません。検認手続きの前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられます。これは、遺 言の提出を怠った場合も同様です。

遺言書が無い場合

・まず被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を準備して法定相続人を確定 します。 相続人が複数存在する場合には、遺産の分割について話し合いを します。

・単純承認・限定承認・相続放棄を選択します。

※「放棄」は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告手続 きが必要です。 上記が決定したら後記STEP2からSTEP6までの手順で相続手続きを進めて完了します。

SETP2 財産及び債務の把握(大まかな財産状況を確認する)

財産及び債務の把握

財産相続の際に生じる親族間トラブルの原因のひとつは「財産の実態を正確に把握していないこと」や「財産管理が不十分な場合」が多いので、相続財産・非課税財産・債務を確認しましょう。

相続や遺贈により取得するすべてが相続財産となります。

相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、建物、樹木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、絵画、骨董品、預貯金、現金などの金銭に換価できるすべての財産が該当します。

プラス財産

不動産(借地権も含む)、預貯金、現金、有価証券、特許権、著作権、貴金属、美術品、自動車、船舶、家財道具etc...

マイナス財産

保険金、借入金(マンションの建設資金も含まれます)、買掛金、未払金、損害賠償、連帯保証債務etc…

死亡保険金や退職金もみなし相続財産となります

死亡保険金や死亡退職金なども相続や遺贈により取得したものとみなされるものも相続財産ととなります。

「みなし相続財産」として相続税のかかるもの










死亡保険金 … 生命保険金、共済金
死亡退職金 … 功労金なども含む
生命保険契約に関する権利 … 被相続人が保険料を負担したもので、保険事故未発生分
定期金に関する権利 … 郵便年金契約などの年金受給権
信託受託権 … 遺言による信託受益権
贈与税の納税猶予の適用を受けた非上場株式、農地等
その他 … 遺言による債務免除益など
その他相続時精算課税制度を選択した贈与財産

お墓や仏具は非課税財産になる

墓地、墓石、神棚、仏壇、位牌等

課税対象から除かれる7種類の財産







墓地、墓石、神棚、仏壇、位牌など … ただし、商品や骨董品、投資対象として所有しているものは除く
生命保険金 … 500万円×法定相続人
死亡退職金 … 500万円×法定相続人
慶弔金 … A. 業務上の死亡……給料の3年分 / B.その他の死亡……給料の6ヶ月分
その他 … 公益法人への申告期限内の寄付金など
債務控除債務 … 借入金、未払金など
葬儀費用

葬儀費用とされるもの

・埋蔵、火葬その他に要した費用(仮火葬と本葬儀を行う場合は双方の費用)
・葬儀に際し施与した金品で、被相続人の職業、財産などから相当程度と認められるものに要した費用(お布施、読経  料、戒名料など)
・その他、葬儀の前後に要した費用で、通常葬儀に伴うと認められたもの
・遺体の捜索、または遺体もしくは遺骨の運搬に要した費用

葬儀費用とされないもの

・香典返礼費用
・墓碑および墓地の購入並びに墓地の借入料
・初七日、四十九日の法要に要した費用
・医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

SETP3 相続人の確認

相続人の確認

法定相続人の範囲と順位を確認しましょう

民法では、相続人の範囲と順位について定められています。
ただし相続を放棄した人や排除等により相続権を失った人は初めから相続人ではないものとなります。

遺言の特徴

配偶者と血族配偶者血族
第1順位がいる配偶者と子
(または孫)
配偶者のみ子のみ
(または孫のみ)
第1順位がいない配偶者と父母
(または祖父母)
父母のみ
(または祖父母のみ)
第1、第2順位がいない配偶者と兄弟姉妹
(または甥・姪)
兄弟姉妹のみ
(または甥・姪のみ)

法廷相続人の範囲



血族相続人直系卑属(子や孫など)     … 第1順位
直系尊属(父や母など)     … 第2順位
傍系の血族(兄弟姉妹・甥姪など)… 第3順位
配偶者相続人配偶者

相続順位 ・・・配偶者は常に法定相続人です。

・法定相続人は配偶者と血族であり、第1順位、第2順位、第3順位が定められています。
・第1順位は、子、孫です。
・第2順位は、父母、祖父母です。
・第3順位は、兄弟姉妹・甥姪です。
※(孫)や(甥・姪)は代襲相続人

SETP4 財産の評価(相続税評価・時価)

財産の評価(相続税評価・時価)

財産によって評価の仕方があります

相続財産の価格は、原則として、相続開始時の時価で評価します。
相続及び遺贈で取得した財産の評価は保有している財産の現状に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引がおこなわれている場合に通常成立すると認められる価格をいいます。

評価方法

財産の種類評価方法
宅地①市街地(宅地):路線価方式  ②郊外地(農地・山林・雑種地):倍率方式
貸地宅地の価額 ー 借地権の価額
私道①不特定多数の者が通行……  ②その他…通常評価額×0.3
建物①貸家:固定資産税評価額 ×(1 − 借地権割合)
②その他:固定資産税評価額 × 0.1
借地権宅地の価額×借地権の割合
借家権家屋の価額×借家権の割合(一般的に評価しない場合が多い)
預貯金預入残高+既経過利子
上場株式・非上場株式3種類に分けて評価
一般動産調達価額
書画骨董売買実例価額、精通者の意見価格など参酌
電話加入権通常の取引価額
ゴルフ会員権通常取引価額×0.7

市街地にある宅地はその宅地が面している道路につけられた価格である「路線価」に宅地の面積をかけた価格が評価額となります。

路線図で確認するときの注意点

・直近の年度の情報を見る
・評価する土地の所在を確認する
・路線価格を見る
・借地権割合を見る
・地区区分を見る
・公図で地形の確認をする

財産の評価を知る

貸宅地・借地・定期借地権・貸家建付地等の相続時の利用方法の種類により評価額が異なります。

・貸し宅地の評価額
・借地権の評価額
・定期借地権の評価額
・貸家建付地の評価額
・土地と建物を所有している場合の評価額
・土地と建物の所有が別の場合の評価額(使用貸借・賃貸借)
・地積規模の大きな宅地の評価額
・私道などの特殊な土地は減額できる
・セットバック(私道負担)を要する土地は減額できる

金融資産の評価小規模宅地等の特例と要件

預貯金・保険金・年金の評価

「預貯金・現金」は額面どおり

相続財産の価額は、相続開始の時の時価で評価をすることになっています。言って みれば、相続及び遺贈で取得した財産の評価は、亡くなった日現在の価額となりま す。 預貯金は、金融機関に預金してある残高がそのまま財産評価となります。普通預金 や通常貯金は、相続日の残高がそのまま評価額になりますが、定期預金や定期郵便 貯金など貯蓄性の高いものは、預入額に課税時期現在の既経過利子を加えた額とな ります。 現金・預金は、亡くなった日の残高が財産の額となり、特に預金は金融機関の残高 証明書で確認をしますから、その額からは1円も減らすことはできません。 むしろ、家族名義の預金も相続財産として増えることもある可能性があります。

「保険金」

被相続人が保険料を負担していて、相続時点で支払い等の事由が発生していない 生命保険契約ついては、契約者や権利を相続した人に所得税や贈与税が課税され ます。

「年金」

年金のうち郵便年金は相続税の課税財産として計上され、厚生年金などの公的年 金制度から支給される遺族年金等には課税されません。

株式の評価方法

種類評価の基準評価方法
上場株式取引価格①相続開始日の終値
②相続開始日が属する月の終値の平均額
③相続開始日が属する前月の終値の平均額
④相続開始日が属する前々月の終値の平均額

①〜④のうち最も低い価額
気配相場等のある株式原則として取引価格①相続開始日の終値
②相続開始日以前3ヶ月間の取引価格の月平均額

原則として①②のどちらか低い価額
取引相場のない株式会社の利益・配当・資産
価値または相続税評価基
準による純資産価額
<オーナー株主が取得した場合>
大会社…原則として類似業種比準価額
中会社…類似業種比準価額と、純資産価額との併用方式による価額
小会社…純資産価額(または、類似業種比準価額との併用方式による価額)

<オーナー株主以外が取得した場合>
配当還元価額

小規模宅地の等の特例が適用

小規模宅地等特例の適用の要件

種類種類評価の基準評価の基準
自宅などの居住用・配偶者
・同居または生計を一にする家族
・持ち家のない別居家族
330m280%
不動産貸付業以外の事業用事業を引き継ぐ親族400m280%
アパート・アンションなどの不動産貸付業事業を引き継ぐ親族200m250%

SETP5 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

法定相続分・4つの遺産分割方法・遺産分割協議書・相続登記

法廷相続

民法では法定相続分が定められています。

①相続人が配偶者と子の場合配偶者 : 1/2  子 : 1/2
②相続人が配偶者及び被相続人の直系尊属の場合配偶者 : 2/3  直系尊属 : 1/3
③相続人が配偶者及び被相続人の兄弟姉妹の場合配偶者 : 3/4  直系尊属 : 1/4

4つの遺産分割方法

現物分割

だれがどの財産を受け取るかを決める方法妻が土地建物を取得し、長男が株式を取得するなど

代償分割

ある相続人が法定相続分以上の財産を取得するかわりにその差額分を他の相続人たちに金銭で支払う方法

換価分割

相続財産のすべて、または一部を売却してその代金を分割する方法
1億円で土地を売却して1億円を法定相続分で分配するなど

共有分割

相続人で「共有」する方法
相続不動産等(遺産)を分割せずに、各相続人の割合で共有する。

※上記のどれかだけを選択するのではなく、上記分割方法を状況に応じて組み合わせる事も可能です。

4特別受益は相続の前渡しとして

相続人の中で、他の相続人よりも金銭をもらっている(贈与)、または、資金援助や財産の贈与を受けている場合遺言により 遺贈を受ける場合、これを「特別受益」といい相続の前渡し(生前贈与を受けたものと)みなされます。 この場合、特別受益を受けた相続人は相続分から差し引いて計算することにします。

被相続人に貢献してきた場合は寄与分になる

相続人が被相続人の病気やけがの看病や介護を無報酬で手伝った場合など、貢献に見合う分を「寄与分」として加算すること ができます。

基礎控除額の金額の求め方

基礎控除額=3,000万円+(法定相続人×600万円)
具体的な手順
① 課税額を計算する
② 課税対象の遺産総額を計算する
③ 相続人全員の相続税額を計算する
④ 各相続人の遺産分割の割合で計算する
⑤ 各相続人の控除額を差し引く

遺産分割協議書

相続人間で相続財産(遺産)の分割内容が決まれば「遺産分割協議書」を作成します。 遺産分割が相続人全員の話し合いでこのように決まったという証拠になり後日の争いを回避する事が可能となります。 相続人全員が印鑑証明書を書類に添付して実印を押印し作成します。

遺産分割協議書を作成するタイミングとポイント<
 遺産分割協議が整えばなるべく早く作成する。
 決まった書式はなく、手書き・パソコンで作成どちらでもよい。
 亡くなった方の情報と相続人全員の名前を記載する。
 誰がどの遺産を相続するのかを明確に記載する。(財産目録等)
 相続人それぞれが1通ずつ保管するため、相続人分作成する。

相続登記

遺産分割協議や相続の割合が決定したら相続した不動産の相続登記を行います。 ※相続登記はご自身で行うことも可能ですが登記の専門家の司法書士に依頼することが多いです。 相続登記には大きく分けて3種類あります。

1. 遺産分割協議をして相続登記

遺産分割協議によって相続登記をする方法。 被相続人(死亡した人)が亡くなったときにその人が遺言書を残していない 場合には、法定相続人が法定相続分に従って遺産相続をします。 誰がどの遺産を相続するのかを決定する話合いの手続きが、遺産分割協議で す。

2. 遺言の内容に従って相続登記

被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していたケースです。 基本的には法定相続人が法定相続分に従い遺産相続をするのですが、被相続 人が遺言を残していた場合には、その内容が優先されます。 被相続人が遺言によって、不動産を特定の相続人や受遺者に遺贈することを 定めていたら、指定された相続人や受遺者が不動産を相続することとなりま す。

3. 法定相続分で共有相続登記

法定相続人全員で共有の登記をする方法です。 遺産相続が起こったとき、遺産分割協議が成立するまでの間、不動産は相続人 全員の共有の状態になります。 この場合の共有持分は、各自の法定相続分となります。 遺産分割協議前にも不動産の相続登記をすることができますが、その場合の相 続登記の内容は、相続人全員の共有名義となります。

SETP6 現金納付・延納・物納の選択

現金納付・延納・物納の選択

相続税は現金で一括納付することが原則ですが、相続人の事情により現金で納付が難しい場合は、 「延納」、「物納」という相続税を支払う方法があります。

※各納付方法に条件がありますのでご確認ください

現金納付

相続税が発生する場合、相続が発生した日から10か月以内に申告・納付しなければ なりません。 相続税は口座振替により納付することができません。現金で納付する必要がありま す。 相続税額30万円未満の場合はコンビニで納付が可能です。 相続税額1000万円未満迄クレジットカード納付可能になりました。

延納

「延納」とは現金で相続税を一括納付することが難しい事情がある場合、「延納」 といって、分割払いをすることが認められることがあります。 延納期間は原則として5年以内となっていますが、その人が取得した財産の価額の うち不動産等が50%以上を占めている場合には最長で20年までの延納が可能とな ります。延納を選択した後で、申告期限から10年以内であれば物納への切り替え をすることが可能です。 さらに延納中に不動産を売却して現金ができた場合は延納途中での一括納付も可 能です。

物納

「物納」とは、「延納」によっても相続税を納付することが難しい場合に行う方 法です。 相続税だけに認められている特有の制度といえます。 物納は現金の代わりに不動産、有価証券など財産価値があるものを現金に代わっ て納めるやり方ですが、あくまでも最後の手段であって、「延納」によっても金 銭で納付することが難しい場合に限って認められることに注意が必要です。 また、何でも物納できるというわけではなく一定の基準がありますので、自分が 「これを物納したい」と指定しても認めてもらえない可能性もあります。

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